2023年にマイホームを買うべき3つの理由!!

2019マイホーム

 

 

今年2023年は、10年ぶりのマイホームの「買い場」がやってきたといってよいでしょう。価格、金利、税制は過去最高の買いやすいレベルになっています。2016年後半から2017年にかけての住宅建設・購入環境は、価格、金利、税制などあらゆる面で最高の「買い場」になっています。しかも、先行き不安が強い経済情勢だけに、住宅市場は依然として買い手優位の状況にあります。買える環境にある人にとっては、この「買い場」を生かさない手はないでしょう。

 

購入環境さえ整っていれば こんなに買いやすいときはないと言ってよいでしょう。マイホームを手に入れやすい環境かどうかを見極める指標としては、価格、金利、税制、市場動向の4つをあげることができます。

 


 

 

この4つの指標からみると、バブル崩壊後の1990年代後半から現在までの間で、最も恵まれていたのは、1999年から2000年代初頭にかけての数年間と言えるでしょう。価格はバブル後の最安値で、金利も史上最低水準、税制の優遇策も拡充され、新築住宅の供給も異常なほど豊富でした。それが、2006年、2007年と価格が急速に上昇、税制の優遇策は縮小、金利も若干ですが上昇し、購入環境が一転して悪化したのは周知の通りです。そうした変化を受けて、2008年後半から価格は大幅に低下し、景気対策のための税制の優遇策の拡充など、矢継ぎ早に対策が打たれ、2009年半ば現在、価格、金利、税制などの面では、1999年と同様レベルか、それ以上に買い環境に激変しました。例えば首都圏で新築マンションを買う場合、実質的な返済負担は1999年よりむしろ軽くなっているほどです。2006年あたりと比べるとまさに激変といっていいほど環境は変化しています。

 

問題はこうした外部環境に対して、貯蓄、収入や将来の生活設計などの内部環境です。その点さえ問題なくクリアできるのなら、この好環境を利用して、ぜひともマイホームを実現したいものです。

 

※ハウスメーカーが値引きをする時期

※アエラホームの坪単価!!

 

 

理由1

長期優良住宅なら10年間 で 最大600万円の減税に

家の税制

 

税制優遇のなかでも、マイホーム購入に最も大きく影響を与えるのが住宅ローン減税制度です。住宅ローン減税というのは、返済期間10年以上のローンを利用してマイホームを買った場合、所得税と住民税が返ってくるという制度です。

 

その住宅ローン減税、2018年入居だと最大でも10年間で400万円でしたが、2019年増税後入居は、最大500万円、耐久性などにすぐれた長期優良住宅だと600万円に拡充されたのです。

 

借入額の多い人ほど 減税のメリットが大きくなる

ただし、最高の控除額になる人は、借入額が6000万円、年収が1000万円を超えている人で、誰でも500万円、600万円の減税になるわけではありません。それでも、図表4にあるように、3000万円の借入額だと10年間で300万円前後の減税になります。2018年なら400万円でしたから、2倍近い税金が返ってくるわけで、そのメリットは小さくありません。

 

一般の住宅だと2020年から徐々に減少します。ローン減税をフルに活用したいなら、早めに行動して、2019年中に入居する必要があるわけです。

 

 

理由2

住宅取得金の非課税枠が広がりる【マイホーム購入】

家の税制が広がる

 

住宅取得資金なら年間 810万円の贈与まで非課税にます。100年に一度といわれる経済危機に対応して、政府は追加経済対策を行っていますが、その柱の一つが住宅投資の促進です。経済的波及効果の大きい住宅建設を活発化するため、満艦飾といっていいほどの優遇策が展開されています。消費者からすれば、買いやすさが大幅にアップしているのです。そのうちの一つが、住宅取得資金に関する贈与税の非課税枠創設です。年間の非課税枠110万円に加え、親から子、祖父母から孫への贈与に700万円の特例枠が設けられ、810万円まで非課税になりました。従来の相続時精算課税制度の非課税2500万円、同制度の住宅取得資金贈与の特例1000万円と合わせると非課税枠は4000万円に達します。

 

 

理由3

フラット35が頭金なしで も 利用できるようになった

さらに、住宅金融支援機構と民間提携の住宅ローン「フラット35」もとてもに使いやすくなりました。従来は原則的に購入額の9割までの融資だったのですが、10割までOKになりました。なんと頭金ゼロでも全額ローンを組んで買えるようになったのです。また、長期優良住宅など、性能が高い物件を買う場合には、20年間金利が0.3%引き下げられます。フラット35は、全期問固定金利型で安心ですが、金利がやや高いのがデメリットでしたが、かなり利用しやすくなるはずです。そのほか、太陽光発電システムの補助金やZEH住宅の補助金、蓄電池の補助金枠の拡充など、実にさまざまな住宅投資促進策が実施されています。

 

 

 

 

2019年度消費税増税による追加経済対策関連施策

①贈与税の非課税枠拡大(700万円)

 

相続時精算課税制度の非課税枠

 

 +  

 

相続時精算課税制度の住宅取得資金特例枠

 

 +

 

経済危機対策の住宅取得資金特例枠

 

 ↓  

 

合計

②太陽光発電システムの予算枠追加  家庭用太陽光発電システム1kW当たり7万円の補助金

 

 ↓

 

3kWで21万円

 

③フラット35の制度改正

■融資割合

フラット35(買取型)の融資割合を90%か ら 100%に引き上げ  →頭金ゼ囗でも購入可能に

 

■融資対象諸費用範囲 拡大

建築確認・中間検査・完了検査申請費用、住 宅 性能評価検査費用、請負(売買)契約書貼付 の 印紙代、適合証明検査費用を融資対象に  →諸費用分まで合わせて借入可能に

 

■金利引き下げ期間の 延長

一定条件を満たす物件については、フラット3 5S の金利引き下げ期間を10年間延長  →0.3%の金利引き下げ期間が20年間に

 

■借換え

フラット35(買取型)に関して新規建設・購入 時 だけではなく、借換え時の利用も可能に  →フラット35(保証型)だけではなく、フラ ット35(買取型)も借換えでの利用が可能に

※公式HPから資料請求をするな!!

※営業電話がかかってこない!!資料請求!!

 

 

生前贈与や売却時の特例

親や祖父母などから住宅のための生前贈与を受けることができる特典として「相続時精算課税制度」が登場しました。

 

 

◇住宅資金贈与制度

 

 

通称「生前贈与」の名称で人気の高い住宅減税策が住宅資金贈与制度(住宅取得資金に係る贈与税の特例)です。その内容は、親または祖父母から住宅取得資金の贈与を受けたときに、1500万円までの部分を「五分五乗方式」という特例計算で贈与税額を算出し、550万円までは非課税(税額ゼロ)、550万円超1500万円までの部分は税額が軽減されるというものです。

 

この税制は、若年世代の住宅取得のための自己資金確保に効果があり、また、高齢層から若年層への資金移転を促すことにもなります。そのような観点から、政界や政府で「継続しなければならない制度だ」との議論が巻き起こっています。個人金融資産が1400兆円を超える時代に資金を有効に使う手段として期待されているのです。2003年からは贈与税と相続税を一体化した「相続時精算課税制度」がスタートしました。この制度は、生前贈与を受けた子どもがその額を申告し、相続時に贈与分を相続財産と合算して相続税を精算するもので、住宅の生前贈与の非課税枠は3500万円となります。