アエラホーム「クラージュ」のシックハウス症候群対策とは?

アエラシック対策

「欠陥住宅」と並び、住宅のトラブルで注意すべきは「シックハウス」という言葉です。まずは正しい意味を知っておきましよう。

 

シックハウス症候群とは?

「シックハウス症候群」と「化学物質過敏症」

このふたつの言葉は、長年、大きな問題となっているために、よく耳にしますが、具体的には一体どんなものなのでしょうか。両者はイコールでもなく、まったく別のものでもないのです。

 

●シックハウス症候群

新築・リフォーム後の住宅やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等により、居住者に起こるさまざまな体調不良の症状です。その症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ未解明な部分がまだ多く、またさまざまな複合要因が考えられることから「シックハウス症候群」と呼ばれています。主な症状としては、目がチカチカする刺激感、せき、頭痛、めまい、吐き気、不眠、疲労感、湿疹、アレルギー症状などです。

 

●化学物質過敏症

大気汚染や室内空気汚染、食品の残留農薬など、長期間にわたる微量の化学物質の体内摂取により、体の耐性の限界を超えてしまい、その後はごく微量の化学物質に触れただけでも、過剰なほど敏感となり、アレルギー反応に似た症状や情緒不安、神経症、行動過多を引き起こす症状です。化学物質過敏症は、化学物質によって引き起こされる点では中毒やアレルギーと同じなのですが、中毒の100万分の1、アレルギーの1000分の1の濃度という極微量の化学物質によって引き起こされます。

 

シックハウス症候群は、室内環境の悪い家に入居したために発症する、アレルギーと化学物質過敏症の両方を含んだものといえます。事実、シックハウス症候群のためにアトピーが悪化してしまうケースがあることで、それが立証されています。そのほかに、化学物質過敏症と異なる点は、同じ住居に住んでいるほかの家族にも症状が出ているケースが多いことです。極端な事例となっているのは、シックハウス症候群から化学物質過敏症に移行してしまう最悪のケースです。最初のうちは、要因となっている家から離れることで頭痛や目がチカチカするなどの症状が出なくなっていたのに、そのうちにペンキの乾く臭いやマジックの臭い、あるいは道ですれ違った人の香水を嗅ぐだけで気分が悪くなってしまうというケースもあるのです。

 

 

シックハウス症候群が顕著化した理由

 

私たちの日常生活は、想像をはるかに超える数の化学物質に囲まれているのです。新し開発される化学物質は1年に1000~2000種類ともいわれ、現在では3万種類もの化学物質によって、私たちは豊かで便利な生活は成り立っているのです。

 

そのなかで、知らず知らずのうちに長期間にわたって体内に有害な化学物質が蓄積され、許容範囲を超えてしまい、さまざまな症状があらわれる人が増えています。これが化学物質過敏症の正体なのです。シックハウス症候群では、化学物質のような科学的囚子のほかに、生物的因子(カビ、菌類、原生動物、花粉、ダニ、ペット)や物理的因子(ストレス、湿度、騒音、電磁波)といった要因も指摘されています。しかし、いずれもはっきりとした発生のメカニズムは不明で、これからの研究に期待が寄せられているところです。

 

 

 

アエラホームでは、シックハウス症候群対策をしっかりと行っています。建築基準法で決められた規制値よりもさらに低い数値の建材を使用しています。

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建材に含まれる主な化学物質

ホルムアルデヒド接着剤原料、防腐剤添加剤大感作性物質(アレルギーに影響)、溶剤キシレ  ントルエッベンゼン塗料、可塑剤フタル酸エステル類、DEHP、DBP有機リン系、TCP、TBP、防腐・防カビ剤、サンプラス、TBZ、IF-1000、防虫・防蟻剤有機リン系、クロルピリオス、フエニトロメオン、フェンチオンピレスロイド系・ベルメトリン、難燃剤有機リン系、トリクレジルホスフェートハロゲン系、塩化パラフィンその他、三酸化アンチモン、樹脂モノマー、塩化ビニルモノマー、酢酸ビニルモノマー、MDI

以上のうち、常温で蒸発する有機化合物をVOC(揮発性有機化合物)と呼び、室内空気中の化学物質汚染による健康被害に影響が大きいとされています。VOCの発生源としては、合板、壁紙などの建材や施工時の接着剤、塗料のほか、カーテンやカーペットなどの家具調度品、開放型の暖房器具、日常使用する殺虫剤、消臭・芳香剤、喫煙などが挙げられます。

 

「病気にならない家」6つのルール (ワニの本)

 

家が出来上がったあとのチェックが重要!!

シックハウス症候群は、病気と認定されないため、どれだけの数の人がその症状に悩んでいるのか、その数も実数は把握できていません。一部では「杉並病」で有名な化学物質過敏症の一種であるとの見方もありますが、化学物質の影響を受けている人の数は、全国で推計700万人にものぼると言われています。シックハウス対策法は、国が対策に本腰を大れはじめた、という点においては大変大きな意義がありますが、新たな有害物質が見つかったり、代替物質に有害物質が含まれていたりした場合には、新たな規制の網が必要になるでしょう。使う素材だけを細かくチェックするのではなく、出来上がった家の状態をチェックして規制する法律が求められるところです。

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シックハウス症候群を予防するには?

アエラシック予防

 

シックハウス症候群を効率的に予防するには、まず第一に「化学物質の発生量が多い建材・内装材を使わないようにする」ことが重要です。

 

カタログやパンフレットなどを参考に検討しましょう。木質系建材のホルムアルデヒド放散量については、JIS(日本工業規格)とJAS(日本農林規格)で規格が定められられています。ハウスメーカーのカタログにも表示区分が示されているので、低ホルムアルデヒド製品を選ぶ際の参考になるでしょう。ビニールクロスには可塑剤として多くの化学物質が含まれていますので、なるべく自然素材系の壁紙を選ぶようにしましょう。もちろん建材のみならず、接着剤、コーキング材、パテ、シーラーといった副資材と呼ばれる物にも、化学物質が含まれていることがありますので充分な注意が必要です。しかし現在では、住宅の建設において100%化学物質を使わないということは不可能です。また、自然素材といわれているものでも、人によってはアレルギーを引き起こすものもあります。

 

そこで、第一に「換気をしっかりとる」ことが大切になってきます。高気密は地域によっては大切ですが、代わりにきちんと計画された換気経路を確保し、室内に放散した化学物質を戸外に排出する必要があるのです。特に夏場など、高温で湿度の鳥い時期は、建材からのVOCの放散が促進されるので、積極的に換気することが非常に重要です。化学物質は現代人の生活のニーズによって使われてきたものが少なくありません。これは仕方のないことなのです。例えば畳やじゅうたんに防カビ剤・防腐剤を使わないということは、今まで通りの生活スタイルではダニやカビの発生が増える可能性が高くなるという、トレードオフの関係にあります。その化学物質を排除するということは、私たちの生活を見直す必要があるということでもあるのです。

 

 

「セールストーク」に気を付けて!!

一部のハウスメーカーや工務店の広告に「健康住宅」「シックハウス対策の家」などと謳ったものが見受けられます。しかし、その対策の基準は非常にあいまいで、なかには薬事法に抵触する可能性があると指摘されるものもあり、注意が必要です。

 

また「ノンホルマリン住宅」「ゼロホルマリン住宅」「VOCゼロの家」など、実際は微量の化学物質が放散されているにもかかわらず、安全性を誇張した表現をしている場合などは、消費者契約法に抵触している可能性もあります。さらに「室内のホルムアルデヒド濃度を0.05ppm以下に抑えているので、化学物質過敏症とは無縁です」とか「自然素材を使っているので化学物質は出ません」などというのは、何の根拠も実証もない怪しい宣伝広告をしている企業もあります。化学物質過敏症もシックハウス症候群も、その発症には個人差があり、厚生労働省が示した物質のみがその指針値以下であっても不充分な場合があり、逆に指針値を上回っていても発症しない場合もあるのです

 

 

法改正が進む「シックハウス症候群対策」

2004年に、シックハウス症候群対策として、2種類の化学物質の仕様を禁止・制限する建築基準法規制が施工されました。規制されるのは、シロアリ駆除剤として使用されるクロルピリホスと、合板壁紙の接着剤などから出るホルムアルデヒドです。クロルピリホスは使用禁止、ホルムアルデヒドは一定面積以上の使用が制限されます。室内汚染に関わるものとして、管轄の厚生労働省は13種類の化学物質を選んで室内指針値を定めていますが、国土交通省の社会資本整備審議会では、トルエンやキシレックロルピリホスなどについても、今後規制を検討すべきだとしています。

 

ちなみにマンションなど気密性の高い住宅では、換気設備の設置が義務づけられ、これに違反した場合、自治体などから業者などに改修命令が出され、従わない場合は1年以下の懲役か、50万円以下の罰金が科せられます。