「確認申請」つて何?

確認の申請

市町村などによる建物検査のひとつが確認申請と呼ばれるものです。

 

建物を新築したり増築したりする場合には、建物の計画が建築基準法やその他の関係法令(建築基準法施行令、同法施行規則、国土交迦省告示消防法、同法施行令、都市計画法、道路法など)の基準に適合しているかどうか、確認を受けなければなりません。これが「確認申請」といわれるもので、都道府県や建築主事のいる指定確認検査機関宛てに書類と図面を提出することで行われます。また、その場合、建物の規模に応じて確認手数料が必要になります。

 

 

建築確認申請は、建築物の建設・改修に関する手続きのことを指します。 それには、建築計画に関する書類の提出、建築基準法に基づく希望手続き、建築着工許可の申請などが含まれます。建築確認申請に必要な書類は、建築計画書、地盤限界図、施工図、設備設計書などです。これらの書類は、建築物の建設・改修に関する詳細な計画を説明するために必要です。

 

建築確認申請を行うためには、建築基準法に基づく建築確認申請手続きを行う必要があります。 それには、申請者が建築基準法に基づいて建築物を建設・改修することができることを確認するための手続きが含まれます。建築着工許可の申請については、建築確認申請が承認された後に行われます。建築着工許可の申請は、建築物を建設するために必要な許可を取得するために行われます。建築確認申請については、地域や国によって手続きや要件が異なりますので、詳細については地元の建設局や法律の専門家に相談することをお勧めします。

 

申請書は、自治体の建築主事または民間の指定確認検査機関に提出する必要があります。必要な書類は、収入印紙を差し込んだ「建築確認申請書」などです。程度で確認済証(建築確認通知書)が交付され、着工が可能になります。ただし、不適合な部分があり、設計図を修正して再申請する必要があります。確認済証ついて戻ってくる申請書の副本は、着工後の中間検査や完了検査時に必要なため、一般的には依頼先の会社に保管してもらうことが推奨されています。これらの書類は、建物の登記や将来的な増改築の際に必要になるため、大切に保管しておくことが重要です。

 

確認手数料は建築物の床面積によって段階的に異なり、30平方m以内は確認申請手数料=5000円、中間検査手数料=9000円、完了検査手数料=1万円ですが、100平方mを超え200平方m以内の場合はそれぞれ1万4000円、1万5000円、1万6000円にアップします。確認申請に関連して、敷地の場所や建物により、建築に事届、建築物除去届、道路位置指定申請書、公庫融資対象建売住宅確認書、開発行為等に関する申告書、都市計画法第53条に関する申告書など、いろいろな申請が必要になる場合があります。また、工事が完了した段階では完了検査を受けなければなりませんし、木造3階建て住宅などの場合、工事途中では中間検査が必要になります。建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記纖され、都道府県や建築主事のいる市町村で、だれでも閲覧できるようになっていますまた、違反を犯した場合、建築主などへの罰則規定もあります。ここでは確認申請とともに、中間検査、完了検査についても説明しましょう。

 

●確認申請

工事に着手する前に申請するものです。申請書の内容が建築基準法などの基準に適合してるかどうかを、都道府県や建築圭事のいる指定確認検査機関宛てに申請します。建物の用途、規模、構造の種類により、提出する図面などが違います。申請して確認済証を受領したあと、工事に着手することができます。

 

●中間検査

上棟後、屋根工事が終了し、壁の断熱材が入るころが、この検査時期です。建物の構造基準などを守っているかどうかを、都道府県や建築主事のいる指定確認検査機関か検査します。地方により多少の違いはありますが、筋交いの位置や種類、通し柱の位概や土台、柱、梁、筋交いなどの部材や接合方法を明示した図書、必要壁量の計算書などにもとづいて検査します。

 

●完了検査

工事が完了した段階で、建物が建築関連の法令に適介しているかどうか、都道府県や建築主事のいる指定確認検査機関が検査します。検査に合格しますと、検査済証が交付されます。

※公式HPから資料請求をするな!!

※営業電話がかかってこない!!資料請求!!

 

 

基本的には図面審査のみの審査!!

確認申請して役所で見てもらっているから大丈夫!!!!なんて考えている人がいますが、実はそれは期待のもちすぎです。確認申請は基本的に図面審査なので、実際の建物がそれと違ってくる場合も現実には出てきます。検査済証をもらっても絶対に安心とは言いきれません。大部分の部材は測ることもしませんし、検査回数も1~5回です。1回の検査に要する時間は15~20分少々程度で、これではとても、きちんとチェックすることなどできません。役人も人員縮小され、ひとりがたくさんの建物を検査しているのが現実ですから、これは仕方ないことなのです。確認申請の検査を過度に信頼するのではなく、工事監理者がしっかり検査するべきなのです。

 

 

 

◇指定確認検査期間◇

建築基準法の一部改正(平成10年6月12日公布)により、これまで特定行政庁の建築主事が行っていた建築確認・検査業務について、都道府県知事などの指定を受けた指定確認検査機関が行うことが可能になりました。各地域において建築確認・検査業務が実施されていますが、業務の内容や範囲、業務区域などは、それぞれの指定確認検査機関によって異なります。確認申請に先立って事前相談・事前審査を行うため、一般的に確認審査にかかる期間が短縮されます。中間検査や完了検査は、検査予定日時をあらかじめ決められるので、工事終了後、迅速に検査を実施してくれます。

 

 

確認申請後もプランの変更は可能なのか?

確認の申請変更

 

確認申請を済ませたけれど、事情によりプランを変更したい場合があるかもしれません。プラン変更自体は可能ですが、再度、申請が必要な場合もあります。注意が必要です。    

 

最初に結論から言うと、法律や、構造・施工上の受任限度内であれば十分に可能です。ただし、受任限度は、建築主事によって判断が異なります。出来る事なら、計画段階や設計段階でプランの変更は済ませておきたいものですが、現場でなければ気がつかなかったり、進めてみなければ分からない問題などもあります。その場合には、場当たり的に対処するのでなく、きちんと対処し、検討することが、何よりも大切なことです。

 

●内部間仕切り位置を変更する場合

確認申請事務手続き上は、「軽微な変更」として、中間検査時か完了検査時に明記し、変更図を添付することになります。諸法規、構造(耐力壁位置など)が、確認申請時と同等以上にクリアしていれば、ほとんどの場合、問違いなく可能です。ただし、進捗時期によって施工上の問題がある場合、例えば問仕切りを変更したくても基礎がなかったり、上台がなかったりするときは、不可能となることもあります。また耐力壁の数は同じでも、上ド階での力の流れが変わったり、水平方向の通りがずれたりと、構造上の問題が発生することはありえますので、充分な検討が必要です。

 

●10平方m以内で床面積が増える場合

確認申請事務手続き上は、「記載事項変変更」が必要になります。面積が増えることにより、諸法規や構造上の問題が発生することが考えられます。居室の有効採光而積が足りなくなったり、耐力壁が足りなくなることが、よくありえます。それらがクリアできるかどうかを、まずはご確認のうえ、進められることが重要です。

 

●10平方mを超えて床面積が増える場合

確認申請の事務手続きは、「計画変更確認申請」の提出が必要となります。この場合、確認申請手数料なども、而積枠を越えると追加支払いが必要となります。住宅金融公庫を利用される場合は、住宅金融公庫の変更審査申請書の提出が必要となります。これは計両変更といいながら再審査に近いものであります。もとの設計時の計画が通用しなくなり、大きな影響を与える恐れがありますので、特別な事情を除いて避けたいものです。

 

●用途や規模、構造などが変わる場合

いったん提出した確認申請を取り下げて、確認申請を出し直すことになります。住宅金融公庫を利用される場合は、最初の申し込みからやり直しとなります。取り止めてから半年間は再提出ができないので、注意が必要です。計画や設計も振り出しに戻ります。大きなエネルギーと労力と時間が必要です。

 

 

プラン変更にはエネルギーが必要!!

確認申請提出後、しばしば役所との見解の違いが出てくることがあります。その役所の建築主事との見解の違い、といったほうが正確かもしれません。見解の違いがあったとき、軽微な変更を求められることがありますが、これは図面上の簡単な変更で確認申請を継続させることが可能です。しかし、法的に大きな見解の違いが出るときは、確認申請出し直し、ということもありえます。逆に言えば、確認申請を出し直せば問題はない、ということになるのですが、変更が可能だからといっでも、役人も設言十者も大変なエネルギーを費やしてしまいます。確認申請前に設計者とよく協議し、その後の変更が出ないようにするのがベターです。